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社会保険労務士法 第1章 総則(第1条―第7条)

社会保険労務士法

第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 社会保険労務士試験等(第8条―第14条)
第2章の2 登録(第14条の2―第14条の13)
第3章 社会保険労務士の権利及び義務(第15条―第23条の2)
第4章 監督(第24条―第25条の5)
第4章の2 社会保険労務士法人(第25条の6―第25条の25)
第4章の3 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第25条の26―第25条の50)
第5章 雑則(第26条―第31条)
第6章 罰則(第32条―第38条)
附則


第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(社会保険労務士の職責)
第1条の2  社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

(社会保険労務士の業務)
第2条  社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
(1)  別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下『労働社会保険諸法令』という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
(1)の2  申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(1)の3  労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において『申請等』という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第25条の2第1項において『事務代理』という。)。
(1)の4   個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律 第112号 ) 第6条第1項 の紛争調整委員会における 同法第5条第1項 のあつせんの手続及び 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) 第18条第1項 の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
(1)の5   地方自治法(昭和22年法律第67号) 第180条の2 の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争( 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条 に規定する個別労働関係紛争( 労働関係調整法(昭和21年法律第25号) 第6条 に規定する労働争議に当たる紛争及び 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号) 第26条第1項 に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に『個別労働関係紛争』という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
(1)の6  個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が 民事訴訟法(平成8年法律第109号) 第368条第1項 に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号) 第2条第1号 に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
(2)  労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
(3)  事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
2  前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下『紛争解決手続代理業務』という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下『特定社会保険労務士』という。)に限り、行うことができる。
3  紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
(1)  第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において『紛争解決手続』という。)について相談に応ずること。
(2)  紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
(3)  紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4  第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

(資格)
第3条  次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
(1)  社会保険労務士試験に合格した者
(2)  第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2  弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。

第4条  削除

(欠格事由)
第5条  次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
(1)  未成年者
(2)  成年被後見人又は被保佐人
(3)  破産者で復権を得ないもの
(4)  懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
(5)  この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
(6)  前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
(7)  第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
(8)  公務員( 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号) 第2条第2項 に規定する特定独立行政法人(以下『特定独立行政法人』という。)、 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) 第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人(以下『特定地方独立行政法人』という。)又は日本郵政公社の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
(9)  懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

第6条  削除

第7条  削除

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社会保険労務士試験等 社会保険労務士法 第2章(第8条―第14条)

社会保険労務士試験等

第2章 社会保険労務士試験等

(受験資格)
第8条  次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。
(1)   学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は 同法 による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
(2)  旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
(3)  司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者
(4)  削除
(5)  国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
(6)  行政書士となる資格を有する者
(7)  社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第25条の6に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第4章までにおいて同じ。)又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
(8)  労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において『法人等』という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
(9)  労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
(10)  厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者

(社会保険労務士試験)
第9条  社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。
(1)   労働基準法 及び 労働安全衛生法
(2)   労働者災害補償保険法
(3)   雇用保険法
(3)の2   労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(4)   健康保険法
(5)   厚生年金保険法
(6)   国民年金法
(7)  労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

(試験の実施)
第10条  社会保険労務士試験は、毎年1回以上、厚生労働大臣が行なう。
2  厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第1項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

第10条の2  厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下『連合会』という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下『試験事務』という。)を行わせることができる。
2  厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。

(試験科目の一部の免除)
第11条  別表第2の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。

(受験手数料)
第12条  社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
2  前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
3  第1項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

(合格の取消し等)
第13条  厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2  連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
3  厚生労働大臣は、前2項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。

(審査請求)
第13条の2  連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。

(紛争解決手続代理業務試験)
第13条の3  紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年1回以上、厚生労働大臣が行う。
2  厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、次条の規定により連合会に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

第13条の4  厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下『代理業務試験事務』という。)を行わせることができる。

第13条の5  第10条の2第2項及び第12条から第13条の2までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。

(試験に関する省令への委任)
第14条  この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。


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登録  社会保険労務士法

登録 社会保険労務士法 第2章の2 (第14条の2―第14条の13)

  第2章の2 登録

(登録)
第14条の2  社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2  他人の求めに応じ報酬を得て、第2条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3  事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第2条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下『勤務社会保険労務士』という。)は、社会保険労務士名簿に、第1項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

(社会保険労務士名簿)
第14条の3  社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
2  社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。

(変更登録)
第14条の4  社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

(登録の申請)
第14条の5  第14条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(登録に関する決定)
第14条の6  連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2  連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3  連合会は、第1項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

(登録拒否事由)
第14条の7  次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
(1)  懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
(2)  心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
(3)  社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者

(審査請求)
第14条の8  第14条の6第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して 行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
2  第14条の5の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第14条の6第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3  前2項の規定による審査請求が理由があるときは、厚生労働大臣は、連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

(登録の取消し)
第14条の9  連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第25条の37に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
(1)  登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
(2)  第14条の7第2号に規定する者に該当するに至つたとき。
(3)  2年以上継続して所在が不明であるとき。
2  連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3  前条第1項及び第3項の規定は、第1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。

(登録の抹消)
第14条の10  連合会は、社会保険労務士が次の各号の一に該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
(1)  登録の抹消の申請があつたとき。
(2)  死亡したとき。
(3)  前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
(4)  前号に規定するもののほか、第5条第2号から第6号まで、第8号及び第9号の一に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2  社会保険労務士が前項第2号又は第4号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。

(登録の公告)
第14条の11  連合会は、第14条の6第1項の規定による登録をしたとき、及び前条第1項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
第14条の11の2  社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下『紛争解決手続代理業務の付記』という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。

(紛争解決手続代理業務の付記)
第14条の11の3  連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。
2  連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは,当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(以下『特定社会保険労務士証票』という。)を交付しなければならない。
3  前項の規定により特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。

(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)
第14条の11の4  連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2  第14条の9第2項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。

(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
第14条の11の5  第14条の11の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。

(特定社会保険労務士証票の返還)
第14条の11の6  特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。
2  連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。

(社会保険労務士証票等の返還)
第14条の12  社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が第25条の2又は第25条の3の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2  連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。

(登録の細目)
第14条の13  この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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