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社会保険労務士法 第1章 総則(第1条―第7条)

社会保険労務士法

第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 社会保険労務士試験等(第8条―第14条)
第2章の2 登録(第14条の2―第14条の13)
第3章 社会保険労務士の権利及び義務(第15条―第23条の2)
第4章 監督(第24条―第25条の5)
第4章の2 社会保険労務士法人(第25条の6―第25条の25)
第4章の3 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会(第25条の26―第25条の50)
第5章 雑則(第26条―第31条)
第6章 罰則(第32条―第38条)
附則


第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

(社会保険労務士の職責)
第1条の2  社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

(社会保険労務士の業務)
第2条  社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
(1)  別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下『労働社会保険諸法令』という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
(1)の2  申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
(1)の3  労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において『申請等』という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第25条の2第1項において『事務代理』という。)。
(1)の4   個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律 第112号 ) 第6条第1項 の紛争調整委員会における 同法第5条第1項 のあつせんの手続及び 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号) 第18条第1項 の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
(1)の5   地方自治法(昭和22年法律第67号) 第180条の2 の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争( 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条 に規定する個別労働関係紛争( 労働関係調整法(昭和21年法律第25号) 第6条 に規定する労働争議に当たる紛争及び 特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号) 第26条第1項 に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に『個別労働関係紛争』という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
(1)の6  個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が 民事訴訟法(平成8年法律第109号) 第368条第1項 に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号) 第2条第1号 に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
(2)  労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
(3)  事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。
2  前項第1号の4から第1号の6までに掲げる業務(以下『紛争解決手続代理業務』という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下『特定社会保険労務士』という。)に限り、行うことができる。
3  紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。
(1)  第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において『紛争解決手続』という。)について相談に応ずること。
(2)  紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。
(3)  紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4  第1項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。

(資格)
第3条  次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。
(1)  社会保険労務士試験に合格した者
(2)  第11条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第9条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2  弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。

第4条  削除

(欠格事由)
第5条  次の各号のいずれかに該当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
(1)  未成年者
(2)  成年被後見人又は被保佐人
(3)  破産者で復権を得ないもの
(4)  懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
(5)  この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
(6)  前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しないもの
(7)  第14条の9第1項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年を経過しないもの
(8)  公務員( 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号) 第2条第2項 に規定する特定独立行政法人(以下『特定独立行政法人』という。)、 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) 第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人(以下『特定地方独立行政法人』という。)又は日本郵政公社の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者
(9)  懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの

第6条  削除

第7条  削除

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