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社会保険労務士の業務 アーカイブ

就業規則の作成は社会保険労務士の仕事

就業規則の作成は、国家資格の社会保険労務士が業務として作成する書類の一つです。

就業規則とは、使用者が労働条件の画一化・明確化のため、就業時間・賃金・退職・職場規律等について定めた規則である。

労働基準法は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に対して、労働者の代表(労働者の過半数で構成された労働組合や労働者に信任された代表者)の意見を聴いて就業規則を作成し、意見書を添付して所轄労働基準監督署に届け出ることを義務付けている(第89条、第90条)。この「10人以上の労働者」には、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトなども含む。

就業規則は、労働基準法その他の法令に(労働協約がある場合は労働協約にも)反してはならない(第92条)。一方、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となる(第93条)。

就業規則は、書面の交付、常時事業場の見やすい場所への掲示又は備え付けなどによって労働者に周知しなければならない(第106条)。

判例によれば、いったん定められた就業規則を労働者に不利になるように変更するには「合理性」が必要である。「合理性」は、賃金の低減額など労働者への影響、実施しない場合の企業への影響などを総合的にみて、裁判所が個別判断する。労働契約法10条において、その要件が明文化された。

就業規則の法的性格には約款説と法規範説がある。

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全国社会保険労務士会連合会

全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士のサポートをする団体です。

また、社会保険労務士の国家試験に合格しただけでは業務を行う社会保険労務士となることはできず、全国社会保険労務士会連合会に登録することで初めて社会保険労務士となり、社労士としても業務を行うことが可能になります。

各都道府県にある社会保険労務士会の役目は、社労士会のホームページに次のように書いてあります。

社会保険労務士会は、全国の各都道府県にあります。

社会保険労務士の登録・入会の受付、会報の発行、会員向けの各種研修等を行い
会員全員が社会保険労務士としての品位を保ち、資質の向上と業務の改善進歩を図るよう指導しています。

各社会保険労務士会には皆様からのご相談窓口である総合労働相談所・年金相談センターを設置し、また、社会保険労務士のご紹介を受け付けています。


社会保険労務士会の所在地

北海道
〒064-0804
札幌市中央区南4条西11丁目サニー南四条ビル2F
℡011-520-1951

青森県
〒030-0803
青森市安方2-9-20 室津ビル2F
℡ 017-773-5179

岩手県
〒020-0821
盛岡市山王町1-1
℡ 019-651-2373

宮城県
〒980-0014
仙台市青葉区本町1-9-5 五城ビル4F
℡ 022-223-0573

秋田県
〒010-0921
秋田市大町3-2-44 協働大町ビル(株)3F
℡ 018-863-1777

山形県
〒990-0025
山形市あこや町2-3-1 錦産業会館2F
℡ 023-631-2959

福島県
〒960-8252
福島市御山字三本松19-3 第2信夫プラザ2F
℡ 024-535-4430

茨城県
〒310-0815
水戸市本町3-20-8 本町壱番館ビル2F
℡ 029-226-3296

栃木県
〒320-0851
宇都宮市鶴田町3492-46
℡ 028-647-2028

群馬県
〒371-0847
前橋市大友町3-20-7
℡ 027-253-5621

埼玉県
〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-10-4 八千代ビル5F
℡ 048-866-5110

千葉県
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千葉市中央区富士見2-7-5 富士見ハイネスビル7F
℡ 043-223-6002

東京都
〒162-0814
新宿区新小川町8-9
℡ 03-5227-7661

神奈川県
〒231-0016
横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル4F
℡ 045-640-0245

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山口市中央4-5-16 山口県商工会館2F
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〒850-0022
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℡ 095-821-4454

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〒860-0863
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〒870-0021
大分市府内町2-2-1 名店ビル2F3号
℡ 097-536-5437

宮崎県
〒880-0878
宮崎市大和町83-2 鮫島ビル1F
℡ 0985-20-8160

鹿児島県
〒890-0056
鹿児島市下荒田3-44-18 のせビル2F
℡ 099-257-4827

沖縄県
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那覇市松山2-1-12 玉キ米屋ビル6F
℡ 098-863-3180

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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは?

社会保険労務士の仕事とは?なんでしょうか。


労働社会保険の諸法令に基づいた帳簿書類などを作成すること。

事業における労務管理やその他の労働に関する事項、及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じたり指導したりすること。


労働保険や社会保険に関する法律に基づいて、
行政機関、主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所のことですが、それらの役所に提出する書類(申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書)その他の書の作成を行い、その書類の提出に関する手続きを代わっ行うことを業とします。


労働社会保険諸法令に基づいた申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求やその他の事項で、厚生労働省令で定めるものについて、又はその申請などに係る行政機関等の調査若しくは処分に関して、その行政機関等に対してする主張若しくは陳述で厚生労働省令で定めるものについて代理すること。

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定されていることで、紛争調整委員会におけるあつせんの手続及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理することです。

また、地方自治法の第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理することも業務です。

個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

これらのことを職業として行うための資格のことを社会保険労務士といいます。

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