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社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし)とは?

社会保険労務士の仕事とは?なんでしょうか。


労働社会保険の諸法令に基づいた帳簿書類などを作成すること。

事業における労務管理やその他の労働に関する事項、及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じたり指導したりすること。


労働保険や社会保険に関する法律に基づいて、
行政機関、主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所のことですが、それらの役所に提出する書類(申請書・届出書・報告書・審査請求書・異議申立書)その他の書の作成を行い、その書類の提出に関する手続きを代わっ行うことを業とします。


労働社会保険諸法令に基づいた申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求やその他の事項で、厚生労働省令で定めるものについて、又はその申請などに係る行政機関等の調査若しくは処分に関して、その行政機関等に対してする主張若しくは陳述で厚生労働省令で定めるものについて代理すること。

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に規定されていることで、紛争調整委員会におけるあつせんの手続及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理することです。

また、地方自治法の第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて、都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理することも業務です。

個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

これらのことを職業として行うための資格のことを社会保険労務士といいます。

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