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社会保険労務士試験 概要 アーカイブ

労働基準法 試験科目

労働基準法は、社会保険労務士の国歌資格試験の試験科目です。

労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つの試験科目の法律は、3つの法律で
労働三法と言われていて、労働基準法はその一つの法律です。

労働基準法は、日本の最高法規である日本国憲法第27条第2項ではこう書いてある「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」という規定を受けて昭和22年に制定された法律です。

1985年には国の女子差別撤廃条約批准に伴って行われた国内法整備の為に改正され、労働基準法から女子の保護規定が削除されました。

その後1987年の法律改正で、週40時間労働制、変形労働時間制、裁量労働制、フレックスタイム制などの新しい雇用形態というか労働のスタイルが導入されました。

労働基準法における基準は、あくまでも最低限の基準であり、この基準での労働条件の実効性を確保するために独自の制度が設けられている。

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労働組合法 試験科目

労働組合法(ろうどうくみあいほう)は、社会保険労務士の国歌資格試験の試験科目です。


労働組合法という法律の目的は、この法律の弟1条に書いてある

「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより
労働者の地位を向上させること、
労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること
その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、
団結することを擁護すること
並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること
及びその手続を助成することを目的とする」
ということを目的にする法律です。

何だか難しいことが書いてありますが、労働者と使用者の間で話し合いなどの交渉をする場合に、労働者と使用者の立場を対等にすることで、
労働者の地位の向上、
労働者が労働条件の交渉で代表を選べること、
労働組合を組織して団結できること、
労働協約の締結のための交渉ができること
というこれらのことを規定しています。

労働組合法は、労働三法の中の一つで、具体的には、労働組合の結成の保証、使用者との団体交渉やストライキなど労働争議に対する刑事上・民事上の免責要件などが定められている。

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労働関係調整法 試験科目

労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう)は、社会保険労務士の試験科目の一つです。

労働関係調整法は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とすると法律の初めに書いてあります。

労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つの法律で労働三法と呼ばれており、労働関係調整法自体は、具体的には大規模な争議行為(ストライキやロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えそうな自体が発生した場合に、両者の中間の立場である労働委員会という組織によって裁定を行うことが争いの解決になると考えられているので、そういったことが規定されています。

また、法改正の結果、本法第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。


労働関係調整法は、日本国憲法が公布される以前の、1946年9月27日に公布された古い法律ですの、そのため書かれている言葉が古く、文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣いが混在していて読みにくい部分もあります。

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社会保険労務士の国家試験 概要

社会保険労務士国家資格試験は、社労士として独立開業するための試験です。この試験に合格して、登録をすると社労士としての業務を行うことが可能になります。


社会保険労務士試験の参考書などには、次のように書いてあります。

社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格した者、
又は試験科目すべてが免除される者、
若しくは弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)
を有する者が、全国社会保険労務士会連合会へ登録することが必要である。


これを読むと、国家資格試験に合格したものだけではなく、それ以外でも要件を満たせば社労士の登録ができるようです。


しかし、スキルアップや、サラリーマンが独立を夢見た場合、一般的には国家試験を受験して合格することが考えられると思います。


その社会保険労務士試験ですが、かつては国が管轄する試験でした。
現在では、社会保険労務士試験センターが、全国社会保険労務士会連合会の管轄のもとに試験事務をとり行っています。 


受験資格ですが、学歴においては大学卒業者、又は大学において62単位以上を修得済みの者、短期大学、高等専門学校を卒業した者。
または、修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者となっています。

学歴以外の受験資格としては、行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者などの規定があります。


試験科目は以下の通りです。

1、労働基準法
2、労働安全衛生法
3、労働者災害補償保険法
4、雇用保険法
5、労働保険の保険料の徴収に関する法律
6、社会保険法令
7、健康保険法
8、厚生年金保険法
9、国民年金法
10、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識


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