社会保険労務士の国家資格試験は、社労士として独立開業するための試験です。この試験に合格して、登録をすると社労士としての業務を行うことが可能になります。
社会保険労務士試験の参考書などには、次のように書いてあります。
社会保険労務士となるには、社会保険労務士試験に合格した者、
又は試験科目すべてが免除される者、
若しくは弁護士となる資格(司法試験に合格して司法修習を終えるなど)
を有する者が、全国社会保険労務士会連合会へ登録することが必要である。
これを読むと、国家資格試験に合格したものだけではなく、それ以外でも要件を満たせば社労士の登録ができるようです。
しかし、スキルアップや、サラリーマンが独立を夢見た場合、一般的には国家試験を受験して合格することが考えられると思います。
その社会保険労務士試験ですが、かつては国が管轄する試験でした。
現在では、社会保険労務士試験センターが、全国社会保険労務士会連合会の管轄のもとに試験事務をとり行っています。
受験資格ですが、学歴においては大学卒業者、又は大学において62単位以上を修得済みの者、短期大学、高等専門学校を卒業した者。
または、修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者となっています。
学歴以外の受験資格としては、行政書士試験合格など行政書士となる資格を有する者などの規定があります。
試験科目は以下の通りです。
1、労働基準法
2、労働安全衛生法
3、労働者災害補償保険法
4、雇用保険法
5、労働保険の保険料の徴収に関する法律
6、社会保険法令
7、健康保険法
8、厚生年金保険法
9、国民年金法
10、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識